あなたも組合に


組合に加入しないということは憲法28条の労働三権(団結権・交渉権・団体行動権)を自ら放棄しているようなもの。

要望は声を上げないとかないません。
意見は聞いてもらうべき相手に伝えないと単なる愚痴になってしまいます。

組合の力はどれだけ多くの人が加入してるかによって大きく変わります。
一緒に和歌山大学をより一層働きやすい職場にしていきましょう。
ぜひ、組合に加入してあなたの要望・ご意見を聞かせてください。
お待ちしております。

加入方法は・・

お近くの執行委員か、組合事務所に加入申込書をお届けください。
電話・FAX・E-Mail などでも受け付けています。
またこちらのリンクか「ホーム」タブ一番下の加入申込ボタンからも申し込めます。

電話/FAX : 073-452-3671 
         内線 : 7989 
     E-Mail : [email protected]

※直接事務所にお越しいただく場合
不在の時がありますので事前にお電話・メールなどでご連絡の上お越しください.

   
(現在の事務所開設時間は月・水・木・金の10時~16時45分です)

組合費について・・・

教授 | 4,200円
准教授 | 3,500円
講師 (大学) | 3,100円

助教 (旧助手) | (20代)2,000円 | (30代)2,300円 |(40代以上)2,600円
教務職員・助手 | (20代)1,700円 |(30代) 2,000円 |(40代以上) 2,300円
附属学校教員 | (20代)2,100 円|(30代) 2,600円 |(40代) 3,100円 |(50代以上) 3,600円  
職員 | (20代)1,400円 |(30代) 2,000円 |(40代) 2,600円 |(50代以上) 3,200円 
 特任教職員・再雇用職員 | 1,000円 
 上記以外の教職員| 700円 
 ※ 使い方は、大会で提案、決定されます。  

和歌山大学教職員組合 規約

第1章 総 則

第1条 本組合は和歌山大学教職員組合と称する。

第2条 本組合は事務所を和歌山市栄谷930番地和歌山大学内におく。

第3条 本組合は組合員の団結により、労働条件の維持改善を図るとともに、組合員の経済的・政治的・社会的地位の向上、研究・教育条件の改善に資することを目的とする。また、大学の民主的運営を促進するとともに、他の諸団体とも協力して、平和と民主主義の擁護、発展に 寄与するように努める。

第4条 本組合は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 組合員の労働条件の維持改善に関すること。
2 労働協約の締結及び改訂に関すること。
3 組合員の親睦、共済、福利、厚生、教養に関すること。
4 学術研究ならびに教育条件の改善に関すること。
5 大学の民主的運営に関すること。
6 同一の目的をもつ団体との連絡強化に関すること。
7 その他組合の目的を達成するために必要なこと。

第2章 組 合 員

第5条
①本組合は和歌山大学で勤務する者をもって構成する。
ただし、使用者の利益を代表すると認められる権限と責任をもつ者は組合員となることはできない。
②何人もいかなる場合においても人種、政治的・宗教的信条、性別、 門地または身分によってその資格を奪われることはない。

第6条 本組合に加入を希望する者は、申込書により執行委員会に届け出てその承認を受けなければならない。

第7条 本組合から脱退を希望する者は、執行委員会に届け出なければならない。

第8条
①組合員で次に該当するものは大会の議決を経て処分する。
1 組合の統制を乱し、組合活動の妨害をしたもの。
2 組合の名誉を傷つけたもの。
②処分は、上場の程度により、譴責、権利停止、除名とする。
③処分に当たっては、被処分者に対して弁明の機会が保証されなければならない。

第3章 役 員

第9条
①本組合に次の役員をおく。
執行委員長 1名
副執行委員長 1名
書記長 1名
書記次長 1名
執行委員 若干名
監査委員 2名
②執行委員の定数は役員選挙規定により定める。

第10条 本組合は役員の任務を次のように定める。
1 執行委員長は本組合を代表し、組合に関する一切の業務を統括するとともに執行委員会主宰する。
2 副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あるときはその任務を代行する。
3 書記長は書記局を主宰し、執行委員長、副執行委員長に事故あるときはその任務を代行する。書記長に事故あるときは書記
次長がこれにあたる。
4 執行委員は大会の決議にもとづいて組合の事業を執行する。
5 監査委員は組合の業務執行状況および資産を監督し、
その結果を大会で報告する。

第11条 執行委員長、副執行委員長、書記長、書記次長、執行委員、監査委員は、全組合員が平等に参加できる直接秘密投票において、投票数の過半数の賛成によって選出する。役員選挙規程については別に定める。

第12条
①執行委員会は組合員の中から加盟団体の役員を選任できる。
②ただし、連合団体の代議員の選出については、別に定める。

第13条
① 役員の任期は1年とし、6月1日から翌年5月末日までとする。
② 役員に欠員が生じた場合は補欠選挙を行う。その任期は前任者の残りの期間とする。
③ 役員は任期満了後であっても、後任者が就任するまではその任務を行うものとする。

第14条 組合員の3分の1以上が理由を付し、署名をもって役員の解任を要求した場合は、1ヶ月以内にその賛否を全組合員の投票にかけなければならない。投票の結果、組合員の過半数が賛成した場合、当該役員は直ちに解任される。

第4章 機 関


第15条 本組合に次の機関をおく。
大会
執行委員会
選挙管理委員会

第16条
① 大会は本組合の最高議決機関で、執行委員長が招集し、年1回5月末までに開く。
② 大会は全組合員をもって構成する。
③ 執行委員長は次の場合臨時大会を招集しなければならない。
1 執行委員会の議決があったとき。
2 3分の1以上の組合員が議題と理由を示して請求したとき。
④ 大会の議長は出席者の中から選出する。

第17条 大会に付すべき事項は次の通りである。
1 組合規約の決定ならびに変更に関すること。
2 組合の予算ならびに事業計画の決定に関すること。
3 組合の決算ならびに事業経過の承認に関すること。
4 組合費に関すること。
5 労働協約の締結および改訂に関すること。
6 上部団体への加入脱退に関すること。
7 組合の解散に関すること。
8 その他重要なこと。

第18条 大会は組合員の過半数の参加によって成立する。
この場合、議長あての委任状を含めることができる。
ただし、大会出席者は組合員の5分の1を超えなければならない。

第19条 大会の議事は出席者の過半数の賛成によって可決され、可否同数の時は議長が裁決する。ただし、第17条第1項、第6項、第7項、その他重要なことに関する議決については、全組合員の過半数によって可決され、また、その投票は全組合員の直接秘密投票によるものとする。

第20条
① 執行委員会は執行委員長、副執行委員長、書記長、書記次長および執行委員によって構成され、次の任務および権限を持つ。
1 大会決定の執行に関すること。
2 大会の提出する議案に関すること。
3 組合規約についての疑義の解釈に関すること。
4 規約および各部会・専門部細則の決定ならびに変更に関すること。
5 労働協約締結のための交渉に関すること。
6 他団体との連絡提携に関すること。
7 緊急事項の処理に関すること。ただし、次の大会において必ず承認を得なければならない。
② 執行委員会は必要に応じて執行委員長が招集する。

第21条
① 執行委員会は委員の過半数の出席によって成立する。
② 執行委員会の議事は出席者の過半数の賛成によって可決され、可否同数の時は執行委員長が裁決する。

第22条
① 執行委員会は必要ある場合は専門委員をおくことができる。
② 専門委員は組合員の中から執行委員会が選任する。

第23条 執行委員会は業務処理のために書記局をおく。書記局規定は別に定める。

第24条
① 役員の選挙に際しては、そのつど選挙管理委員会を設けなければならない。
② 選挙管理委員会は選挙管理委員によって構成され、組合の行う選挙および投票を管理する。
③ 選挙管理委員会は次の任務を持つ。
1 選挙の公示に関すること。
2 投票および開票の管理に関すること。
3 投票結果の発表に関すること。
4 その他選挙の管理に必要な事項。
④ 選挙管理委員の選出方法については別に定める。

第5章 組 織

第25条
① 本組合はその活動を円滑に推進するために分会をおく。
分会組織については別に定める。
② 各分会は分会長をおく。
③ 各分会はこの組合規約の精神に基づき、この組合規約の範囲内で、それぞれの分会規約その他必要な規定を定めることができる。ただし、分会規約の制定および改正は執行委員会の承認を得なければならない。

第26条
① 本組合に職種別部会をおく。職種別部会については別に定める。
② 本組合に次の専門部をおくことができる。
女性部
青年部
③ 部会・専門部の細則は別に定める。

第6章 会 計

第27条 本組合の経費は組合費および寄付金、その他の収入をもって充てる。

第28条 組合費については別に定める。

第29条 組合員が長期出張あるいは長期休職のため6ヶ月以上組合活動に参加できない場合は、執行委員会の議を経て組合費を免除することができる。この措置は帰任あるいは復職により終了する。

第30条 本組合の会計年度は5月1日から翌4月末日までとする。

第31条 会計監査委員は、会計年度終了後、定期大会の場において、前年度の会計監査の結果および会計監査人の監査結果を報告しなければならない。

第32条 会計簿は組合員の要求があれば、随時公開しなければならない。

第7章 雑 則

第33条 本組合規約実施に必要な全ての規程は執行委員会が決定する。

第34条 同盟罷業開始の決定は大会において発議され、直接無記名投票による全組合員の過半数の賛成を得なければならない。

付 則

第35条 この改正規約は2004年6月1日より施行する。